• 文字サイズ

経審について

(令和6年4月4日☑ )

経営事項審査に係る技術職員及び建設業に従事するその他職員等内容確認願について

 「技術職員名簿」及び「建設業に従事するその他職員等確認票」については、青森県に経審の申請申込前に事前確認を行ってください。
 「建設業に従事するその他職員等確認票」は、全青森県知事許可業者及び青森県に指名願いを提出する予定があり、県内に本店を有する大臣許可の方が作成します。
 なお、経審の「事前確認」と、指名願いを提出する方が行う「技術者登録」とは異なるものです。
 経営事項審査の事前確認を行う場合、実務経験証明書、雇用保険の短期者(一年以上は一般扱い)など期間の制限のある書類を添付する際、必ず審査基準日(決算日)現在で満たしていることに留意してください。
 経審の事前確認の記載例及び様式は別添のとおりです。


 経営事項審査については「経審の手引き」を事前によくお読み頂いた上、事前内容確認の手続きを進めてください。


【お知らせ】「技術職員名簿等内容確認願い」提出時における提出書類の追加について

「技術職員名簿等内容確認願い」を提出する際の提出書類を追加します。「別紙2 技術職員名簿」又は「様式第4号 CPD単位を取得した技術者名簿」にCPD単位を取得した技術者が1人でもいる場合、記入例を参考にして、 「CPD単位取得数算定表」(こちら)に技術者全員(CPD単位取得数0の技術者も含む)を順番に記入して提出してください。CPD単位を取得した技術者が1人もいない場合、提出は不要です。(※添付書類は従前どおりです。)


【お知らせ】令和5年7月1日以降を審査基準日とする技術職員名簿の有資格者コードについて
 令和5年5月の建設業法施行規則の改正により、令和5年7月1日以降を審査基準日とする経営事項審査の申請において、技術職員名簿に記載する有資格者コードの追加及び削除並びに業種の追加がされることとなりました。令和5年7月1日以降の審査基準日で経営事項審査の申請をする場合は、 こちらの有資格者コード表を御使用ください。


 技術職員名簿事前確認チェックフローとチェックリスト


 令和6年度版「経審の手引き」はこちら


 技能者名簿の確認書類として提出する作業員名簿について


 書類は下記の問い合せ先あてに郵送してください。確認後の書類が返送されるまで約1ヶ月程度見込まれますので余裕をもって申請してください。


※また、申請件数が多い時期(6月~11月)の書類の返却は申請から1ヶ月以上かかる場合がございます

 のでご留意ください。


 不明な点は、電話等で事前に確認してください。


問い合わせ先

公益財団法人青森県建設技術センター
〒030-0822 青森市中央三丁目21-9
TEL: 017-718-4181(直通)

TEL: 017-777-6545(代表)
FAX: 017-777-6646


(1)問い合わせ時間は、8:30~12:00、13:00~17:00までとなっております。

(2)毎週土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休業日です。

※提出書類は個人情報保護法に準拠し、当業務以外に使用していません。

公益財団法人 青森県建設技術センター
〒030-0822 青森市中央三丁目21番9号
電話: 017-777-6545(代表)
  017-718-4181(研修・試験・経審・登録)
FAX: 017-718-4182(代表)
017-777-6646(研修・試験・経審・登録)

先頭へ