(令和7年4月24日 ☑ )
技術職員等については、
経営事項審査では「審査基準日以前に6カ月を超える恒常的雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく、常時雇用されて建設業に従事する者」、
技術者登録では「登録日以前に3カ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者」である必要があります。
原則として「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「社会保険の標準報酬決定通知書・資格取得確認通知書」で確認します。
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