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重要なお知らせ・取組

カスタマーハラスメント対策について

カスタマーハラスメントに対する基本方針

1.基本姿勢

 当センターは、建設業関係者ほかの事業者等からの申請、相談、問い合わせ等に対し、よりよいサービス提供を目指し、真摯に対応するとともに、これら関係事業者等からの要求や言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境が害される行為(カスタマーハラスメント)に対しては、組織として毅然とした態度で対応することとし、大切な職員を守るため、以下のとおり必要な措置等を講じます。


2.カスタマーハラスメントの判断基準と該当する行為の例

 厚生労働省の指針に基づき、社会通念に照らし、関係事業者等の以下の①又は②などをカスタマーハラス  メントと判断します。

①要求内容の妥当性を欠くもの(中身の判断)

・法令やセンターの規定に基づき、当センターが正当かつ適切な案内・対応を行っているにもかかわら     ず、理不尽な要求を行うこと

・当センターの案内に一部不備がある場合であった場合でも、その瑕疵を大きく超える過剰な要求(不当     な優遇、金銭の要求など)を行うこと

・当センターの業務とは全く関係のない要求や主張を行うこと

・従業員個人の処罰(減給、解雇、土下座等)や、不条理な担当者交代を要求すること

②要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(言動・手段の判断)

・身体的な攻撃:暴行、傷害、または物品の投げつけ

・精神的な攻撃:暴言、威嚇、人格の否定、侮辱、土下座の強要、盗撮や無断撮影・録音、SNSやインター ネット上等での誹謗中傷、個人情報の晒し行為およびそれらをほのめかす発言

・威圧的な言動:脅迫的な言動、反社会的勢力との繋がりを背景とした脅し

・拘束的、継続的な行動:長時間の居座りや電話での拘束、同じ内容の質問等(電子メールの場合も含む)の執拗な繰り返し


3. 組織としての対応

 対応マニュアルを整備し、カスタマーハラスメントが発生した、または発生する恐れがある場合、担当者個人に対応を委ねず、上司および組織が即座に対応を引き継ぎます。

悪質な事例については、通話の録音等の証拠を確保した上で対応を打ち切り、弁護士や警察等の外部専門機関と連携し、法的措置を含めた厳正な対処を行います。


4. 社内体制の整備、周知、抑止措置

 職員が安心して相談できる「相談窓口」を総務部に設置(責任者:総務部長)し、職員への周知・啓発、本方針等の外部への公表、電話通話の録音などの抑止措置を講じます。

カスタマーハラスメントに遭遇した職員の精神的・肉体的ケア(面談、産業医の紹介、必要に応じた休憩や配置転換等)を行い、相談者や事実確認の協力者に対し、それを理由とした不利益な取り扱いは行いません。


5. センター職員によるカスタマーハラスメントの禁止

 職員が、業務に関わる他社(関係機関、取引先、他事業者の従業員等)に対して、カスタマーハラスメントを行うことを禁止し、就業規則に基づいた処分の対象とします。

公益財団法人 青森県建設技術センター
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