(令和7年4月14日☑ )
●技術職員名簿等の事前確認
当センターでは県の委託を受け、建設業者の経営事項審査申請に係る下記の書類を確認し、収受印押印のうえ返送する事務を行っています。
経営事項審査時に県に提出する申請書及び確認書類の一部を申請前に確認、補正等するもので、当センターの収受印のない書類は経営事項審査申請において原則受理されませんのでご注意ください。
経営事項審査申請全般については「青森県建設業ポータルサイト 経営事項審査」をご覧ください。
経営事項審査の手続きのうち、当センターに関係するものについては、下記及び各リンク(上記県ポータルサイト)をご参照ください。
<事前確認の対象となる書類>
(1)技術職員名簿(別紙2)
(2)CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)
(3)技能者名簿(様式第5号)
(4)建設業に従事するその他職員等確認票(青森県独自様式)
※1 (2)及び(3)は該当がある場合のみ必要です。作成の要否は名簿作成チェックフロー(手
引きP.108)でご確認ください。技能者名簿の確認書類となっている作業員名簿につい
ては「作業員名簿の取扱い」をご確認ください。
※2 (4)は県内に本店を有する大臣許可で県発注工事の入札への参加を希望する方も作成が必要
です。
<センターへの依頼時期及び提出物>
経営事項審査申請予定日の約1ヶ月以上前に、確認願、チェックリスト及び事前確認の対象の申請書等を当センターへ提出願います。
※内容確認の手続詳細については「経営事項審査申請の手引き」(p.13~)及びセンターへの手続きをご確認ください。
事前確認に必要な様式等は「技術職員名簿等事前確認様式集」からダウンロード可能です。
<留意事項>
1 「技術職員名簿等の事前確認」は「技術者登録※」とは異なる手続きです。
技術職員名簿等は、経営事項審査における建設業者の技術力等の審査のため、審査基準日時点における
技術職員等の資格や育成・確保の状況を把握し加点するために作成するものです。
※技術者登録:県内建設業者で県発注工事の入札への参加を希望する場合に、現場に設置する予定の主任
技術者等について事前に登録するもの。
技術者の状況に変化(資格の変更、新規雇用・退職等)があった都度手続きが必要。
2 実務経験証明書、雇用保険の短期者(一年以上は一般扱い)など期間の制限のある書類を添付する際、必
ず審査基準日(決算日)現在で要件を満たしている必要があります。
3 技術職員名簿及びCPD単位を取得した技術者名簿に、CPD単位を取得した技術者が1人でもいる場
合は、記入例を参考にして、 「CPD単位取得数算定表」に技術者全員(CPD単位取得数0の技術
者も含む)を順番に記入して提出してください。
不明な点は、電話等で事前に確認してください。
公益財団法人青森県建設技術センター
〒030-0822 青森市中央三丁目21-9
TEL: 017-718-4181(直通)
TEL: 017-777-6545(代表)
FAX: 017-777-6646
(1)問い合わせ時間は、8:30~12:00、13:00~17:00までとなっております。
(2)毎週土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休業日です。
※提出書類は個人情報保護法に準拠し、当業務以外に使用していません。
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電話: | 017-777-6545(代表) |
017-718-4181(研修・試験・経審・登録) | |
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