(令和6年4月1日 ☑ )
技術者登録は青森県(国及び市町村は不可)に指名願いを提出している方だけが行うものです。
技術者登録は、技術職員が変動したその都度(資格の変更、新規雇用の方や退職した技術者等の変更届)行ってください。
指名願いを提出する方が行う「技術者登録」と、経審の「事前確認」とは異なるものです。
経営事項審査の事前確認を行っているからといって技術者登録されているわけではありません。
青森県に指名願いを提出している方は「技術者登録」・経審の「事前確認」のそれぞれを行ってください。
技術者登録の様式及び記載要領は別添のとおりです。
不明な点は、電話等で事前に確認してください。
・「2級建築施工管理技士について」
青森県では、当県発注工事における解体工事施工の可否について区別するため、便宜上、以下の独自コードを設けて技術者登録を行っておりますので、あらかじめ御承知おきください。
登録有資格コード「21」
平成28年度以降に当該資格を取得した者又は平成27年度以前に当該資格を取得した者で、かつ、登録解体工事講習の受講若しくは解体工事業に係る実務経験(1年以上)により解体工事業の技術者の要件を満たすこととなった者
登録有資格コード「2C」→「2Z」
平成27年度以前に当該資格を取得した者で、解体工事業の技術者の要件を満たしていない者
※これまで使用していた「2C」は「一級建築施工管理技士補」となりましたので、R5.7.20以降「2Z」を使用してください。
公益財団法人青森県建設技術センター
〒030-0822 青森市中央三丁目21-9
TEL: 017-718-4181(直通)
TEL: 017-777-6545(代表)
FAX: 017-777-6646
(1)問い合わせ時間は、8:30~12:00、13:00~17:00までとなっております。
(2)毎週土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休業日です。
※提出書類は個人情報保護法に準拠し、当業務以外に使用していません。
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